CUD検証申込み手続き

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【契約条件】

カラーユニバーサルデザイン業務委託契約書 御社(以下「甲」という)と特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構/略称CUDO(以下「乙」という)とは、甲から乙へカラーユニバーサルデザイン実現のための作業の委託に関し、次の通り契約を締結する。

第1条 (目的) 1.甲は、乙が提唱し、推進するカラーユニバーサルデザインの主旨に賛同するとともに、乙がカラーユニバーサルデザイン(以下「CUD」と称し、その意義は次項による)実現について甲の業務を支援するために本契約を締結することにより、公正な業務手続を確立し、業務の円滑なる進行を図り、共通の目的達成に向かって協力、邁進するものとする。 2.本契約において「CUD」とは、多様な色覚を持つ様々な人々に対応して、可能な限り多くの人に情報が適切に伝わるように利用者側の視点に立って工夫されたデザインのことをいう。

第2条 (作業の委託) 1.甲が企画、制作する甲または甲の顧客に係る印刷物その他の制作物(以下「本件制作物」という)について、CUD認証マーク取得のためのサポート・検証作業およびそれらに付随する一切の作業(以下「本件作業」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。また、第10条に基づき本件作業が完了した本件制作物については、無償でCUD認証マークが付与される。 2.甲および乙は、必要があるときは協議の上、本件作業の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。

第3条(作業の遂行) 1.本契約により甲並びに乙が実施すべき作業内容、作業スケジュール、作業手順、実施方法等については乙が作成する最新の「CUDガイドブック」(以下「手引き」という)とCUD認証説明サイトに記載の「CUD検証ワークフロー(印刷物)」に定めるところによる。 2.乙は、作業の進捗状況により前項または第5条規定の個別契約に定める作業スケジュールに遅滞が生ずる恐れがある場合、遅滞なく甲に通知するものとし、その理由および完了予定日を甲に申し出て、甲の指示を受けるものとする。

第4条(見積書) 乙は、甲から本件作業に係るサンプルまたはサンプルに関する詳細情報を受領した後、速やかに乙指定様式の見積書にて、受託予定の本件作業の内容、点数、ボリューム、金額、担当者名等を記載した見積書を甲に送付するものとする。

第5条 (基本契約・個別契約) 1.本契約は、甲から乙に委託される本件作業に係る基本的事項を定めたものであり、本契約に定める各条項は、本契約有効期間中、本件作業の委託に関して甲、乙間で締結される個々の契約(以下「個別契約」という)に適用されるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、甲および乙が個別契約において本契約の一部の適用を排除し、または本契約と異なる事項を定めたときは、本契約の定めにかかわらず個別契約に定めるところによるものとする。 3.本件作業の内容、点数、ボリューム、費用、具体的な作業スケジュール、作業手順その他本契約に定めのない条件は、その都度の個別契約において甲、乙協議の上定めるものとする。

第6条(個別契約の成立) 1.甲は、乙から見積書を受領後、本件作業を委託することを明記したCUDO指定様式の「CUD検証申込書」又は「CUD検証申込フォーム(http://www.cudo.jp/psj5zz/orderform)」を速やかに乙に送付又は送信するものとする。 2.個別契約は、甲が前項に基づき乙に送付又は送信した「CUD検証申込書」又は「CUD検証申込フォーム」につき、乙がこれを受領または受信したときに成立する。

第7条(個別契約の有効期間) 1.個別契約の有効期間は、前条第2項により個別契約が成立した日から、乙が甲から「本件制作物完成品サンプルを受領した日までとする。 2.甲又は乙は、個別契約有効期間中本契約を解約することができない。 3.前項にかかわらず、甲は乙に対し、当該時点までに着手していた本件作業について、個別契約に定める費用相当額と乙が甲の事前承諾を得て現に支出した出張費等の実費の合計額を支払うことにより個別契約を解約することができる。

第8条 (検証費用) 1.本件作業の費用は「CUD認証説明サイト」に記載の「CUD検証に関する費用」の金額を基準に、具体的には個別契約に定めるものとする。 2.前項にて定めた費用は、検証費用に著しい影響を与える業務内容の変更が生じたとき、または経済情勢の変動のために物価賃金等に著しい変動が生じたときは、甲乙協議を行い合意のうえ改定することができる。

第9条 (再委託の禁止) 1.乙は業務の全部または一部を甲の事前の書面による承諾なしに第三者に再委託してはならない。 2.本件作業の全部または一部を第三者に再委託する場合、乙は、本契約に規定する乙の義務が当該第三者によって遵守、履行されるよう当該第三者を管理し、かつ、当該第三者の遵守、履行について責任を負うものとする。

第10条 (本件作業の完了) 1.乙は、検証作業終了後、速やかに検証作業の結果を、合格の場合は「検証結果合格通知書」にて、不合格の場合は「検証結果不合格通知書」にて書面又は電子メールにて甲に通知するものとする。 2.甲は、前項に基づき合格通知書を受領した場合、当該合格対象の本件制作物の完成品サンプル(以下「完成品サンプル」という)を速やかに乙に引き渡すものとする。 3.乙は、前項に基づき甲から完成品サンプルの引き渡しを受けた場合、速やかにその旨を甲に通知するものとする。 4.前各号が全て完了することをもって、当該本件制作物に係る本件作業が完了し、乙による履行が完了したものとみなす。 5.第1項に基づき、甲が不合格の通知を受けた場合、乙は、甲と協議の上、本件作業が完了するまで本件作業を再実施するものとする。この場合の、本件作業完了までの手続きについては、第1項乃至第3項を準用する。 6.前項の定めにかかわらず、甲は、不合格の通知を受けた本件制作物につき、甲の選択により、その完了を待たずに当該本件作業を中止させ、当該時点をもって個別契約の中途解約を行うことができる。この場合の精算の取扱いについては、第7条第3項を準用する。

第11条(対価の支払い) 1.甲は、前条第4項に基づき完了した本件作業、または前条第6項に基づき中止された本件作業について、第8条に定める費用(消費税および地方消費税相当額を含む)を甲所定の支払条件に基づき、乙に対して支払うものとする。 2.乙は前項の費用を請求するときは、請求書、その他支払いの事実及び額を明らかにすべき適切な証憑を添えてこれをしなければならない。

第12条(CUD認証マークの取扱い) 1.乙は、本件制作物の検証について合格の通知をもって本件制作物に限り無償でCUD認証マー
クの表示を甲に許諾する。 2.甲はCUD認証マークの目的外の使用を行なわず、また、甲以外にCUD認証マークの使用を許諾しないものとする。 3.甲は、CUD認証マークは乙が開発し、許諾する認証マークであり、その所有権は全て乙に帰属し且つ乙はこの使用に関する権利者であることを承認するものとする。

第13条 (作業に対する瑕疵責任) 1.甲は、本件作業完了後に本件作業の内容に瑕疵が発見された場合、乙の責任と費用負担において、甲が指定する期間内に甲の承認した方法でこれを修補させることができるものとする。 2.甲は,瑕疵により甲が損害を被った場合、乙に対し、損害賠償の請求をすることができるものとし、損害賠償額については、甲乙協議の上決定するものとする。 3.本条項の規定は、本件作業完了後1年間有効とする。

第14条 (機器及び資料の取扱い等) 1.乙は、本件作業が完了したとき又は甲から要請があったときは、甲の指示に従い、甲から貸与を受けた機器、資料等を直ちに甲に返却し又は廃棄するものとする。2.1の返却又は廃棄に要する費用は甲が負担するものとする。

第15条 (秘密保持) 1.甲及び乙は次の各号の一に該当する場合を除き、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、業務上等の秘密情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなしに第三者に開示、提供または漏洩せず、また本契約履行以外の目的に利用しないものとする。 (1)業務の遂行に関連して合理的に必要な場合。 (2)開示を受けまたは知得した際、既に公知となっている場合 (3)法令により開示が義務付けられる場合。 (4)その他当事者間で別途適用除外として合意する場合。 2.本条の規定は、本件作業完了後も有効に存続するものとする。

第16条(関係者) 1.甲および乙は、本件作業実施のために必要性があり、かつ契約、規則等により秘密保持義務がある自己の従業員、役員(以下「関係者」という)のみが、相手方の秘密情報に接することができるよう管理するものとする。

第17条 (損害賠償責任) 本契約の履行に関し、甲または乙が損害を被った場合、損害を被った当事者は、損害賠償を相手方に請求できるものとし、具体的な損害賠償額については、甲乙協議の上定める。

第18条(契約解除) 1.甲および乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に催告を行ったにもかかわらず是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。 2.甲および乙は、相手側が次の各号のいづれかに該当する場合、何らの事前の催告なく本契約の全部または一部を解除することができるものとする。 (1)銀行取引停止処分を受けたとき。 (2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき。 (3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立てをし、またはその申立てを受けたとき、或いは解散の決議をしたとき。 (4)その他前各号に準ずる事態が生じたとき。

第19条(権利義務の譲渡の禁止) 甲および乙は、本契約によって生ずる権利または義務を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保に供してはならないものとする。

第20条(個人情報の開示) 乙は、本件作業に関連して、乙が取得した検証業務協力者に関する個人情報について、その開示を甲に一切行わず、甲もそれを要求しないものとする。

第21条 (契約の変更) 本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意による限り、変更または修正することができる。

第22条 (善管注意義務) 乙は、本契約の趣旨に従い本件作業を善良なる管理者の注意をもって行う。但し、天災地変その他の乙の責に帰すことのできない不可抗力により生じた甲又は第三者の損害については、乙はその責を負わない。

第23条 (乙の誓約) 乙は、以下各号に規定する事項を遵守することをここにおいて誓約する。 (1)法令及び本契約の規定に従い本件作業を遂行すること。 (2)本契約に関する関係書類を、乙が関連するその他の契約に関するものと分別して、適切に保管すること。

第24条(管轄裁判所) 本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第25条(契約終了の効果) 1.本契約が解約、解除または期間満了により失効した場合においても、その失効の時に現存する個別契約に基づく本件作業については、本契約の各条項はその効力を失わないものとする。 2.第9条第2項、第13条、第15条、第16条、第17条、第23条、第24条および本条第2項の規定は、本契約終了後といえども有効に存続するものとする。

第26条 (その他) 本契約または個別契約に定めなき事項について、又は本契約の規定の解釈・適用に関し疑義を生じた場合は、甲及び乙は互いに信義誠実の原則に従い、協議し、その解決にあたるものとする。

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【承諾】