児童生徒等の健康上の問題の変化、医療技術の進歩、地域における保健医療の状況の変化などを踏まえ、児童生徒等の健康診断の項目等の見直し改定がなされ、平成28年4月1日から施行されることとなりました。改定内容に色覚検査が含まれておりますのでお知らせいたします。
色覚検査について
学校における色覚の検査は、平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し、希望者に対して個別に実施するものとしたところであるが、児童生徒等が自身の色覚の特定を知らないまま卒業を迎え、就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や、保護者等に対しても色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。
このため、平成14年3月29日付け13文科ス第489号の趣旨を十分に踏まえ学校医による健康相談において
1、児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査、指導を行うなど、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えること。
2、教職員が色覚異常に関する正確な知識を持ち、学習指導、生徒指導、進路指導等において、色覚異常について配慮を行うとともに、適切な指導を行うように取り計らうこと等を推進すること。特に児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、保険調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があること。